国連条約では、大麻の医学的利用、研究は禁じられていない。

2016年4月に開催された「国連麻薬特別総会」で、国連条約では、
大麻の医学的利用は禁止されてない事が再確認された。

この再確認に従って多くの国で医療大麻合法化が行われている。

「麻薬に関する単一条約」では、大麻の医学的利用、研究は禁じられていない。

「国連・国際麻薬統制委員会レポート」には、以下のように記述されている。

「2016年・国際麻薬統制委員会レポート」
http://www.incb.org/incb/en/publications/annual-reports/annual-report-2016.html

>The 1961 Convention allows States parties to use cannabis for medical purposes .

> 1961年条約(麻薬に関する単一条約)は、条約締約国が医学目的のための大麻使用を許可する。

日本政府が、国連条約、WHOを根拠に医療大麻禁止を正当化するのは明らかな虚偽。
日本政府は、嘘で国民を騙し続けずに、速やかに医療大麻を合法化すべきである。