>>550
Q.救急車を止めるのは問題では?

A. 暴行又は脅迫した場合は公務執行妨害になりますが、今回は無理やり止めたわけでなく手を挙げて合図を送っただけで、
救急車は自分の意志で止まったため公務執行妨害にはなりません。
また、車両が救急車の走行を妨害すると違法ですが、歩行者が妨害したとしても違法にはなりません(道路交通法第40条)

救急車の前に飛び出し両手を広げ走行を妨害した場合は倫理的に問題かもしれませんが
徐行中の救急車に手を挙げて合図を送っただけでは倫理的に問題があるとは言えないでしょう