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【毎日チョメチョメ世論調査】自民改憲案 自衛隊明記、賛否割れる 反対31%、賛成27%
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0001ガーディス ★
垢版 |
2018/05/04(金) 11:54:38.97ID:CAP_USER9
日本国憲法は3日、施行から71年を迎えた。毎日新聞が憲法記念日を前に4月21、22両日に実施した全国世論調査では、憲法9条の1項(戦争放棄)と2項(戦力不保持)を維持しつつ自衛隊の存在を明記した「9条の2」を新設する自民党の憲法改正案について、「反対」が31%と「賛成」の27%をわずかに上回った。賛否が割れる一方で「わからない」も29%おり、改憲に向けた世論の機運が高まっていない現状が浮かんだ。

https://mainichi.jp/articles/20180503/ddm/001/010/172000c
http://cdn.mainichi.jp/vol1/2018/05/03/20180503k0000m040140000p/8.jpg
0101名無しさん@1周年
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2018/05/08(火) 10:24:39.14ID:FVLJXzRo0
>>100
続きです
 まず、内閣は、曖昧かつ緩やかな条件・手続きの下で、緊急事態を宣言できる。
そして、緊急事態宣言中、三権分立・地方自治・基本的人権の保障は制限され、というより、ほぼ停止され、内閣独裁という体制が出来上がる。これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼んだ方が正しい。

2 多数の国が採用?

 このように見てくると、憲法に強い関心を持っていない人でも、この条文は相当危険だと言うことが分かるだろう。

 しかし、安倍首相は、こうした緊急事態条項は、「国際的に多数の国が採用している憲法の条文」であり、導入の必要が高く、また濫用の心配はないと言う(1月19日参議院予算委員会)。
これは本当だろうか。外国の緊急事態条項と比較してみよう。

 一般論として、戦争や自然災害が「いつ起こるか」は予測困難だが、「起きた時に何をすべきか」は想定可能だ。
そうした予測を基に、誰が、どんな手続きで何をできるのかを事前に定めることは、安全対策としてとても重要だろう。

 そして、警報・避難指示・物資運搬等の規則を細かく定めるのは、国家の基本原理を定める憲法ではなく、個別の法律の役割だ。
したがって、外国でも、戦争や大災害などの緊急事態には、事前に準備された法令に基づき対応するのが普通だ。

 例えば、アメリカでは、災害救助法(1950年)や国家緊急事態法(1976年)などが、緊急時に国家が取りうる措置を定めている。

 また、1979年に、カーター政権の大統領令により、連邦緊急事態管理庁(FEMA)という専門の行政組織が設置された。
FEMAが災害対応に関係するいろいろな機関を適切に調整したことで、地震やハリケーンなどの大災害に見事に対処できたと言われている。

 フランスでは、1955年に緊急事態法が制定されており、政府が特定地域の立ち入り禁止措置や集会禁止の措置をとることができる。
後述するように、フランスには憲法上の緊急事態条項も存在するが、昨年末のテロの際には、憲法上の緊急事態条項ではなく、こちらの法律を適用して対処した。

慎重な議会手続きを要求
0102名無しさん@1周年
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2018/05/08(火) 10:26:13.56ID:FVLJXzRo0
>>101
 では、憲法上の緊急事態条項は、どのような場合に使われるのか。

 まず前提として、多くの国の憲法は、適正な法律を作るために、国会の独立性を確保したり、十分な議論が国会でなされたりするなど、立法に慎重な議会手続を要求していることを理解せねばならない。

 逆にいえば、通常の立法手続きは面倒くさいということだが、政府の意のままに国会が立法したのでは、権力分立の意義が失われ、国民の権利が侵害される危険が高まる。
もしも柔軟な立法を可能にするために議会手続きを緩和しようとするなら、憲法の規定が必要になる。

 例えば、アメリカ憲法では、大統領は、原則として議会招集権限を持たないが、緊急時には議会を招集できる(合衆国憲法2条3節)。
また、ドイツでは、外国からの侵略があった場合に、州議会から連邦議会に権限を集中させたり、上下両院の議員からなる合同委員会が一時的に立法権を行使したりできる(ドイツ連邦共和国基本法10a章)。

 これらの憲法は、政府に立法権を直接に与えているわけではない。
大統領に議会召集権を与えることで国会の独立性を緩和させたり、立法に関わる議員の数を減らすことで迅速さを優先させたりしているに過ぎない。

 また、フランスや韓国には、確かに、大統領が一時的に立法に当たる権限を含む措置をとれるとする規定がある。
しかしその権限を行使できるのは、「国の独立が直接に脅かされる」(フランス第五共和制憲法16条)とか、「国会の招集が不可能になった場合」(大韓民国憲法76条)に限定される。
あまりに権限が強いので、その権限を行使できる場面をかなり厳格に限定しているのだ。フランスは昨年末のテロの際に緊急事態宣言を出しているが、それが憲法上の緊急事態宣言ではなかったのは、こうした背景による。

 つまり、アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけだし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続きの原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではない。
また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そう使えるものではない。

 これに対し、先ほど述べたように、自民党草案の提案する緊急事態条項は、発動要件が曖昧な上に、政府の権限を不用意に拡大している。

 他の先進国の憲法と比較して見えてくるのは、自民党草案の提案する緊急事態条項は、緊急時に独裁権を与えるに等しい内容だということだ。
こうした緊急時独裁条項を「多数の国が採用している」というのは、明らかに誇張だろう。

 確かに、憲法上の緊急事態条項は多数の国が採用しているが、自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だといわざるを得ない。
0103名無しさん@1周年
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2018/05/08(火) 10:26:51.77ID:BA3WW2Ph0
で、調査方法と調査対象の数は?

こんだけスマホが普及してんのに
未だに電話調査で千数百人とかいう調査じゃねえだろうな?
0104名無しさん@1周年
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2018/05/08(火) 10:27:13.15ID:0hxxlTP+0
>>1
9条自体いらない
いつまでアメリカに守って貰う気だ?
0105名無しさん@1周年
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2018/05/08(火) 10:38:00.86ID:r6xX7qmu0
>>1
こんなバカが記者やってんだからそら2ちゃんも衰退するわなwww
0106名無しさん@1周年
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2018/05/08(火) 10:49:01.04ID:4JFdfUcm0
ソース 変態

どうせ自分ら都合の良いように調査相手を選んでいるだろうから。それで民意ニダと飾るだけな変態ぷり
0107名無しさん@1周年
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2018/05/08(火) 23:10:29.88ID:38kwYW690
反対の奴は自衛隊という世界屈指の実力部隊があることを知らんアホなのか?w
日本がこれま非武装だったとして、新たに自衛隊を創設しようというならまだしも。
0108名無しさん@1周年
垢版 |
2018/05/09(水) 01:29:23.91ID:BK8jdu0P0
安倍案では、違憲論に終止符を打てません

憲法上の「自衛隊」の解釈問題が新たに発生して、新たな違憲論が誕生するだけです。
0109名無しさん@1周年
垢版 |
2018/05/09(水) 08:16:06.06ID:ny3rVRUa0
65775
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