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橋下弁護士名誉毀損業務妨害事件の誤用について

懲戒請求事件に橋下弁護士名誉毀損業務妨害事件の最高裁判例を引用しているが、懲戒請求自体の違法性についての判断ではないので、
性質、構成要件を全く異にしている。
懲戒請求が一括処理で被害が拡大せず限定的だったことは、判決主文に包含されている事実としては、今回の懲戒請求事件においても注意すべき事実上のことであると思われる。
今回の懲戒請求においても被害判は限定的と事実認定されやすくなると思われる。

ただし、橋下弁護士が懲戒請求を理由あるものと判断し、懲戒請求について過失と最高裁が認定判断しなかった理由は、
光母子殺害事件において弁護方針が否認を前提に仕組まれており加害者の裁判所に対する心証を悪くしていることから、
否認ではなく、肯認して反省し、再犯の虞なし、被害者遺族への配慮をする事で減刑を求めていくべきとの考えに基づき橋下弁護士は訴えたことなどである。
この判例において、橋下弁護士過失が無いとしているのは最もなことで、光母子殺害事件での否認前提の弁護方針は酷かった。
橋下弁護士が批判することは最も理屈であった。
しかしながら、本件懲戒請求事件の懲戒請求理由は、もっともらしい理由は見て取れない。
安易に引用して判断するのは間違い。
所論の判例引用は理由が無い。