テクニカルな話9

二段の推定の一段目を争うことについて

これ自書は争いにくいと思うのですが、三文判で印を押した場合、文書の真正の推定を覆すことができます。
この場合、証拠申し出しなければならないのは、文書を書証とし証拠調べで採用してほしい側となります。

1番のキモは、印章が本人のものであったかどうかです。
推定を争う場合、印章が本人のものでないと争うことになると思います。

本人のものであっても、盗難にあった、貸した相手に勝手に使われたなどの場合は、立証責任は印章の所持者にあります。
1段目の推定は働くからです。

実際、文書の真正を争うという手法は、本件懲戒請求不法行為損害賠償事件では有効かもしれません。
ただ、最終的に、文書に指紋が残っている場合が多々あります。
送付嘱託で弁護士会に原本送付してもらい、指紋の有無を鑑定すると決めてになります。
これに消印から郵便局を特定して本人の住所の近所ならほぼ決まりと思います。
ただ、鑑定費用が30万超えます。
これは敗訴者が負担しますが、弁護士が多額の損害賠償を請求すると、訴訟費用は弁護士が多く負担することも考えられます。
この場合、共同訴訟もしくは共同不法行為構成で主観的併合された場合ですので、訴額は妥当な範囲に縮減し一部請求とする可能性も大きいと思います。
ただ、過去スレで貼用印紙170万円とあったので多額の訴額となるのかもしれません。
特別送達費用1人2200円程度とすると二百二十万円ですので、170万円の訴訟手数料は大きすぎるようにも思います。
いずれにせよ、訴額によって、二重の推定の1段目を争うかどうか検討してみてもいいかもしれません。

しかしながら、嘘ついた場合、とんでもないしっぺ返しが十分ありえます。
注意して、頑張ってください。