>>861
しかも最高裁では懲戒事由である「弁護士の品位を汚した」とは
個人的解釈の介入余地がありかなり広範囲にカバーされた定義だと示された。
それまでは依頼者の金を持ち逃げした、騙したなど犯罪行為に限定されていたが
各々が考える「品位が無い」と「思った」なら過失が免除されるという判決が下された
つまり弁護士側が懲戒事由の過失免除範囲外だと認定させるのが非常に
困難だという事