>>901
恐らく無理だろうな
橋下裁判を境にしてそれまでの懲戒請求の新しい様態として裁判官の概念が変わっている
・大量請求でも綱紀委員会は開かれず一括処理され損害が極めて限定的なこと
・それまでは懲戒請求者の注意義務や責任を取らせる傾向にあったが最高裁では懲戒制度の萎縮を懸念して過失が免除される可能性が高まった事