>>787
放送法64条に「受信設備を設置した者」に支払い義務があると書いてあるのに

NHKが解釈する「受信契約の義務のある人」ってのが「世帯主か世帯主以外でも
同居してる人に契約の義務がある。」とか勝手に判断してて酷い。
NHKは法律を超えた解釈でそれも認められるのか?

だとしたらどんな法律でも自分勝手に解釈していいってことになるな。