[東京 9日 ロイター] - 金融庁は9日、銀行店舗の平日休業を可能にするなどの規制緩和を公表した。
地方銀行では過疎地などで店舗網の維持が大きな負担になっており、明治時代以来の休日規定の見直しで経費の削減につなげる。
早ければ、今年夏にも実施される見通し。

現状では当座預金業務を展開している店舗は、土日、祝日と年末年始以外に休日とすることができない。
ショッピングモールなどの商業施設に入っている店舗が施設の休業日に合わせて平日でも閉じているところもあるが、
いずれも当座預金業務をしていない店舗だ。

今回の規制緩和では、金融庁の承認を受ければ、どの店舗でも平日に休業することが可能になる。
金融庁が例として挙げたのは、近接する2つの店舗において一方を月、水、金曜日に営業し、他方を火、
木曜日に営業するといった運営方法だ。同じ行員が両方の店舗を担当することで人員配置の効率化が図れる。

銀行の店舗運営については、2016年にそれまで「午前9時から午後3時まで」としていた窓口営業時間の規制を緩和。
たとえば昼休みの間だけ店舗を閉めるということも可能になった。金融庁によると、四国のある地銀では、
これにより過疎地域の店舗の人員を大幅に縮小できたという。

今回公表された規制緩和には、複数の銀行による共同店舗についても、遮断壁や間仕切りを設けなくてもよいとしたり、
ある銀行の職員が他の銀行の業務を実施することも可能にする、なども盛り込まれている。

一連の規制緩和は一般からの意見募集を行ったうえで、今年夏にも規則改正し、施行される見通し。

(浦中 大我 編集:田巻一彦)

ロイター
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