★外国人住民の方に住民基本台帳法が適用

住民票の作成対象となる方は、観光などの短期滞在者等を除き、在留期間が3月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民の方です。
日本人の方と同一世帯の外国人住民の方は一つの住民票に記載しています。



なんじゃこのザル法は !本当に民主党は恐ろしい