>>478
業務妨害は無理
懲戒請求は各個人が自由意志に基づいて自己決定してその権利を行使するので
それが大量に集中しようが懲戒請求書に理由の記述があれば関係ない
扇動者も第三者なので「懲戒請求者の主体的な判断を妨げた」場合に限って過失が認められるが
今回は別に妨げてないから不法行為責任は存在しない