>>574
取りまとめても関係ないよ
何度も言うが懲戒請求は各個人が自由意志の元で自己決定してその権利を行使する
どのブログを参考にしてどの書式フォームを使うかもそれぞれが判断をして行われる
取りまとめる側がいたとしたら弁護士会からすれば「合理的な行為に感謝する」という意味でしかない
一部の弁護士に同時多発的に懲戒請求が集まったとしても
「懲戒請求されている状態の弁護士に懲戒請求を出せば不法行為」という法律が無い限り
それぞれが自分の思う懲戒事由で自分の権利を行使してるに過ぎない
それは憲法で保障されている