0721名無しさん@1周年
2018/05/12(土) 13:11:39.62ID:dQuCMFll0和解を求めているのが弁護士ならば、弁護士が和解金を支払えよ。
懲戒請求者は書類提出したらあとは弁護士会へおまかせで良い。
そもそも民事訴訟をおこされてからでも、裁判官が和解を進めてきたらそれに応じるか否かは双方の判断。
今の段階で和解金を支払う意味はまったく無い。
裁判所で進められる和解金は請求者が悪いと判断されても精々一万円と収入印紙代金。
刑事訴追は弁護士が警察へ被害届けを出して初めて捜査するか否かを警察が判断する。
弁護士が懲戒請求者一人からどのような業務妨害を受けたのか証拠を持って被害届けを出すのだけど、
複数人から懲戒請求をされた弁護士は相応に過失があったと判断され、逆に警察から要注意人物リスト入りする恐れがある。
と言うか、既に地元警察から北朝鮮に繋がる要注意人物リスト入りしているから門前払いされてるのかもしれない。