>>782
弁護士も弁護士会も個人情報取扱い事業者なんだけど、それはそれでおいといて、弁護士自身に対する懲戒請求手続きを通じて取得した懲戒請求者の住所氏名といった個人情報を訴訟手続に利用することが違法になることはないよ。
弁護士へ懲戒請求書とともに住所氏名を通知するのは弁護士の防御活動のためであるし、不当懲戒請求に対する訴訟もそれに含まれる。
だから、本来の利用目的に沿ったものであるから、違法でない。
仮に、利用目的に含まれないとしても、自分の権利を守るために必要な利用だから法23条1項2号で適法になる。