>>863
まさにそれ。
一般人による弁護士への牽制の制度であって、法律で一般人が誰でも訴えられるようにしてあるのだから、たとえ事実に基づかない変な請求であってもそれは弁護士会が却下すればよいだけ。
訴えた一般人が弁護士に逆に裁判起こされる余地があるのでは、一般人は請求を躊躇せざるを得ない(弁護士は簡単に裁判を起こせるが、一般人は弁護士を金を使って雇うところから始めざるを得ず、圧倒的に不利)。

これでは牽制制度として機能しない。
公益通報者保護法だって、どんな通報をしても(事実に反する通報であっても)通報者には一切不利益が生じないことを入念に保障している。
弁護士や弁護士会はその公益通報者保護法における通報者保護をあれだけ強く主張していたのに、自分たちの弁護士会の制度はこれかよ。

弁護士懲戒請求は、一般人の請求者には請求したことによる不利益を与えてはいけない制度にしなければおかしい。
あるいは法律で、あらたなそういう弁護士監視制度を作るべきである。

これじゃ弁護士の特権的地位を無条件に認めろということだ。