>>918
公益通報者保護法によって、官庁や一般企業に対する内部告発では通報者は高度に保護されてるよ。
(公益通報者保護法第5条など。)

少なくとも今回のような流れで、通報者が逆に訴えられるなどあり得ないようになってる。
(その点からすると、請求者の氏名住所等個人情報を、被請求者に無条件に知らせてしまうのが現在の弁護士懲戒制度の運用なのであれば、個人情報保護がこれだけ重要になった現代において、その弁護士会の個人情報の運用はどうなのか??
と疑問も感じる。少なくとも今回の事案で個人情報を当該弁護士に渡す必要が内容的にあったのか??
弁護士会の運用なんて内部のルールであって、個人情報保護法の適用外ではないでしょ。)