https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-487.html

これらは、懲戒請求の形で弁護士会の会務活動そのものに対して反対の意見を表明し、批判するものであり、個々の弁護士の非行を問題とするものではありません。
弁護士懲戒制度は、個々の弁護士の非行につきこれを糾すものであるから、これらを弁護士に対する懲戒請求として取り上げることは相当ではない。


よく読めよ。懲戒請求はお門違い、そういう制度じゃない、全部門前払い。