>>456
今回のような煽動に基づく大量の請求ならともかく
実際に懲戒に足るか足りないかは弁護士会の判断なのだから
事前に絶対に著界だと確信を持たないとならないとなったら
懲戒請求の制度運用を空手形にしてしまうよね