>>759
そうそう
本件懲戒請求は,本件書式にあらかじめ記載されたほぼ同一の事実を懲戒事由
とするもので,広島弁護士会綱紀委員会による事案の調査も一括して行われたというのであって,
第1審原告らも,これに一括して反論をすることが可能であったことや,
本件懲戒請求については,同弁護士会懲戒委員会における事案の審査は行われなかったことからすると,
本件懲戒請求がされたことにより,第1審原告らに反論準備等のために一定の負担が生じたことは否定することができないとしても,
その弁護士業務に多大な支障が生じたとまでいうことはできない。
本件呼び掛け行為により第1審原告らの被った精神的
苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいい難く,これを不法行為法上
違法なものであるということはできない。

橋下裁判の補足意見として
ところで,広く何人に対しても懲戒請求をすることが認められたことから,
現実には根拠のない懲戒請求や嫌がらせの懲戒請求がなされることが予想される。
そして,そうしたものの中には,民法709条による不法行為責任を問われるものも存在するであろう。

そこで,弁護士法においては,懲戒請求権の濫用により惹起される不利益や弊害を防ぐことを目的として,
懲戒委員会の審査に先立っての綱紀委員会による調査を前置する制度が設けられているのである。
現に,本件懲戒請求についても,広島弁護士会の綱紀委員会は,一括調査の結果,懲戒委員会に審査を求め
ないことを相当とする議決を行ったところである。綱紀委員会の調査であっても,
対象弁護士にとっては,社会的名誉や業務上の信用低下がもたらされる可能性があ
り,また,陳述や資料の提出等の負担を負うこともあるだろうが,これらは弁護士懲戒制度が自治的制度として機能するためには甘受することがやむを得ないとの側
面があろう。

補足意見で裁判を進めたら、余命らのデタラメ請求でも
損害がでたと判断されないから 佐々木先生に損害認定される?

ホントにわからんなこれは。