余命用答弁書

答弁書
1、私以外の各個人の責任で出された懲戒事由である「朝鮮学校の憲法違反」は憲法をどう評価、言論するかという民主主義を構成する一員として最低限の
  努力義務と責任であり、未だ最高裁にて憲法解釈判決が無い以上、被告が憲法違反だと認識するのは自由であり
  裁判でも学校側が敗訴しており、その憲法違反である朝鮮学校を支持表明をした弁護士会の行動は憲法違反の片棒を
  担ぐようなものであり「弁護士としての品位を失うべき非行」と認識し懲戒請求を出したもので何ら不法行為は犯しておらず
  原告の主張は失当である。
2、各個人が自由意志の元で判断し自己の責任において調査検討義務を果たし出された懲戒請求の権利は何人も止める権利は無く
  被告も「懲戒請求者に対する主体的な判断を妨げた」という事実が存在しないため、被告はあくまで第三者であり過失責任は存在しない。
  被告は被告の自己判断により懲戒請求をしただけであり何ら相関関係は無く「集中した場合は懲戒請求権利が停止されている」「懲戒事由が重なったら違法」
  という法的根拠は存在せず、原告の主張する業務妨害など成立するはずも無い
3、大量の懲戒請求であっても弁護士会による一括処理、一括反論で済ましており弁護士自治を維持するための義務的労力の範囲内であり
  社会通念上の受忍限度を越えたと認めることは出来ない。
  原告の受けた精神的苦痛も朝鮮学校の憲法違反という国家の根幹に関わる重要な批評であり
  社会的関心の高さゆえに甘受せねばならない当然の結果であり社会通念上の受忍限度を越えたとはいえない
よって原告の主張は不法行為を認定させるだけのが法的根拠がが存在しないため
原告の主張は失当である
以上
だそうですよ。