>>6
> 実際に存在しなくても、存在していると信じて懲戒請求する者は、真実と信じて行ったと推定されるので大丈夫だろう。

注意義務がある

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/555/034555_hanrei.pdf
同項に基づく懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合におい
て,請求者が,そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことに
よりそのことを知り得たのに,あえて懲戒を請求するなど,懲戒請求が弁護士懲戒
制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには,違法な懲戒請求とし
て不法行為を構成すると解するのが相当である。