日本国憲法9条(1946年11月成立)の内容は、日本が国連に加入している以上

憲法98条にいう「確立された国際法規」としての国連憲章51条(1945年成立)によって

内容が規定される。 日本国憲法は、前年成立の国連憲章を念頭において起草されたからである。

 したがって、憲法9条は個別的自衛権、集団的自衛権を当然の前提としている。

これは最高裁砂川事件大法廷判決での裁判官全員一致の内容でもある。

個別的自衛権が当然認められる以上、自衛隊が合憲であるのはあたりまえだ。

また、集団的自衛権が合憲である以上、野党の違憲論が完全にナンセンスであることも当然だ。

さらに、戦略核の根本的機能が戦争抑止力(自衛力)にある以上、

★日本の核武装も合憲である★のは当然である。

したがって、日本国憲法9条が禁止したのは<侵略戦争>および「侵略的戦力」であって、

このことは、いわゆる芦田修正に明らかだ。

さらに、 日本国憲法66条2項には、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」として、

文民でないもの=軍人・軍隊の存在を当然の前提としている。軍人は内閣構成員にはなれないのである。


だから、日本国憲法9条は改正しても、しなくともよい。

憲法は<日本国防軍=自衛隊>の存在を当然前提としているからだ。

誤解を防ぐために、改正しておいたほうがいいという程度のものだ。

(まとめ)
日本国憲法9条の内容は、個別的&集団的自衛権を内容とし、

その手段としての戦略核による核抑止力も認められる。

憲法が禁止したのは侵略戦争および侵略的戦力なのであって、

自衛戦争は憲法以前の国家存立論の問題として、

国連憲章によっても、当然に認められるのである。