>>572
>最高裁の懲戒請求判例を全て読み解き、

こういう答弁の仕方だと多分(いや、ほぼ確実に)書記官が弾く。
最判何年何月何日何事件の判決文のどこってのを明示しないと受け取ってくれないよ。