>>611
文章が長くなるから端折ってるだけだが橋下裁判の最高裁判例では
懲戒制度の萎縮を懸念した意見がかなり述べられている
もちろんそれ以外の損害賠償が認められたケースの部分も総合考慮した検討だが
今回の正当な懲戒請求の場合は不法行為には該当しないと結論付けるのが
自然な流れだよ
いやそう思わないとお前さんが思うのは自由だがね