>>755
外国かどうかが問題なのではない、「公の支配に属しない」かどうか。

国交がない国のは「及ばない」と考えても適当だろ

日本国憲法 第八十九条 
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=321CONSTITUTION_20150801_000000000000000
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。