弁護士法に基づく懲戒請求が懲戒審査で認められなかった時点で
不当な懲戒請求であったことは確定していいる
あらためて不当であったかどうかは裁判の争点にならない

不当であったことに気づくことができたか、気づかなくてもしょうがないですね
どちらになるかという裁判だよ、過去の判例によればね