https://i.imgur.com/bQLhPeO.jpg
ハシゲ裁判の最高裁判決ね

テンプレ懲戒請求大量に送られてきても対処の手間はほぼ変わらず「受忍すべき範囲」だから業務妨害は成立しないぞ
そして、何人懲戒請求送ろうが、損なわれる名誉も変わらんだろうから一人当たりには大した額請求されないぞ
まあ請求出された弁護士がこれから続々と立ち上がったら別だが