弁護士法
第五十八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、
その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。

日本人を拉致したり、日本に向けてミサイルを発射したり、核兵器の開発を続ける北朝鮮が
運営する学校に「日本の税金を出せ」と主張するキチガイ弁護士は懲戒請求されて当然
外患誘致罪(刑法81条)、共謀罪、テロ準備罪を犯している可能性があるからね
十分な懲戒の事由ですねぇ

懲戒請求は弁護士法に記載された国民の権利、頭のおかしい弁護士を見つけたら懲戒請求するのは当たり前だ