0951名無しさん@1周年
2018/05/13(日) 23:03:26.37ID:cpaZW0f30懲戒請求された弁護士からすると、そういう厄介な話はそっちでやって話つけてくださいよで終わりなんだな。
本人でないと自分で証明できれば、そいつには請求できないだけなんだけど、
本人には何度も書留や特別送達の郵便が送られているから、本人でないという主張は、別人がやって郵便物も別人が受け取ってましたという主張でしかありえない。
つまり、家族の誰かがやっていましたということ。
それを証明するにはそいつが認めるか刑事事件でそいつが懲戒請求を偽造したとして有罪になるかしかない。
家族がやりましたというのは本人の陳述書を出すことになるけど、それだけでは債務逃れという話で相手にされないから、家族で債務を支払いますというのが必要で、それがあれば結審する。
犯人は別で有罪になりましたというなら、そいつに請求しろという話だから、それも結審するよ。