>>23
下が違うな。

連帯債務にはできない。

だって、懲戒請求は一件で訴訟一つになって、その懲戒請求には一人しか記名押印していないから。

記名押印していない他の人は無関係な第三者でしかない。

連帯債務とできるのは、全員が共謀して弁護士の活動を妨害するためにみんなで多数の懲戒請求をしましたというと多数が認めた時だけだ。

その時は、全員偽計業務妨害罪、虚偽告訴罪、有印私文書偽造罪などで警察の厄介になることになる。