0131名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/05/13(日) 23:19:48.34ID:BwrzWG820 >>95 個人が一回の懲戒請求だから業務妨害には当たらない。 当該弁護士へ複数の懲戒請求がきたのならば、それは弁護士の不徳だと言える