0229167垢版 | 大砲2018/05/14(月) 07:54:41.92ID:hOnFP6gE0 >>192 住所分かってたら公示送達にはならない。 原告に付郵便送達のための住居所調査が 指示される。 訴状を受け取らないと裁判は始まらない。 訴状受け取って出廷しないと、相手方の 訴えを認めたことになる。