実際にその通りでね。「どうってことはない」のだよ。
まあ、裁判になったとして、裁判所から呼出状と訴状と答弁書の提出が来るが、
この答弁書に以上の事実を書けばいいのである。
ざっとこんなもんかな。
1.弁護士会が「懲戒事由を認め、綱紀委員会にあげた事実」は否定ができない。
これを否定し、懲戒請求の根拠がない旨の所属弁護士会の証明書の提出を求める。
根拠があるかないかを決めるのは弁護士会である。
2.懲戒請求者であることの証明を求める。
個人情報がいかなる形で開示されたかを相手に証明させる。綱紀委員会かそれ以前の弁護士会か、その他、漏洩がいかにして行われたかを証明させるのである。
3.損害賠償の具体的明細を求める。
例としてあげると、佐々木亮弁護士のおとしまえ発言の場合
1.根拠はある。
2.訴訟対象者の個人情報はどこから得たのかの証明を求める。
3.損害賠償の具体的明細を求める。
というようなことになるね。
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2018/05/14/2513-%e6%87%b2%e6%88%92%e8%ab%8b%e6%b1%82%e6%94%be%e8%ab%87%e4%bc%9a/