0863名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/05/14(月) 09:49:51.68ID:KjBAEpLS0 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 朝鮮学校って日本国民入学できないし、学校って扱いなの? 外国籍の子供って国民の扱いになるの? 憲法で保障してるのって日本国民じゃないの?