>>482
まともな家族や親戚なら相続廃除すると思う
相続財産から賠償させるならわからないけど

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相続欠格とは、一定の場合(相続欠格事由)に該当すると法律上当然に相続権を失ってしまう制度です(民法891条)。

廃除とは、被相続人の意思によって相続権を失わせる制度です(民法892条)。

相続欠格事由にあたる者としては、相続人を殺害したり、殺害に手を貸したりした者、遺言を自分の都合で勝手に書き換えたり、書き換えるよう脅迫したりするなど、正当な相続の妨害を図ったり図ろうとした者、となります(民法891条)。

欠格の場合には、欠格事由に該当すれば、法律上当然に相続権を失うことになります(民法891条)。

廃除事由としては、被相続人に対して虐待・侮辱及びその他の著しい非行があったときとなります(民法892条) 。

廃除の場合には、被相続人が生前に家庭裁判所に対して相続廃除の申立てをし(被相続人が遺言で相続廃除を求めている場合には、被相続人の死亡後に遺言執行者が相続廃除の申立をします)、家庭裁判所の審判が確定して始めて相続廃除が決定します(民法892条)。

なお、欠格と排除の効力における差異としては、欠格の場合には、当該被相続人から遺贈(遺言による贈与)を受ける権利もなくなります(民法965条、891条)。
これに対して、廃除の場合には、当該被相続人から遺贈を受ける権利は失いません。