>懲戒請求を受けた弁護士は,
>根拠のない請求により名誉,信用等を不当に侵害されるおそれがあり,また,その
>弁明を余儀なくされる負担を負うことになる。そして,同項が,請求者に対し恣意
>的な請求を許容したり,広く免責を与えたりする趣旨の規定でないことは明らかで
>あるから,同項に基づく請求をする者は,懲戒請求を受ける対象者の利益が不当に
>侵害されることがないように,対象者に懲戒事由があることを事実上及び法律上裏
>付ける相当な根拠について調査,検討をすべき義務を負うものというべきである
(最高裁判所平成19年4月24日判決)