0402名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/05/15(火) 02:33:01.81ID:Npa1PjHl0 >>384 >当該三文判が本人の意思で押されたケース それだと一段目の推定がなくなっちゃうでしょう? 二段の推定の典型例は、本人の印章の印影があるけど、本人が押印したことを否定している場合。 真正な印影があることで、押印という行為が推定される