>>384
>当該三文判が本人の意思で押されたケース

それだと一段目の推定がなくなっちゃうでしょう?
二段の推定の典型例は、本人の印章の印影があるけど、本人が押印したことを否定している場合。
真正な印影があることで、押印という行為が推定される