0404名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/05/15(火) 02:33:19.23ID:6Z/oSVki0 >>281 質問。 確かに文書を違うと言われたら、原告側に 立証責任はあるが、以下の場合に当ては まっているから文書成立の要件が被告に 有るって解釈にならないの? 民事訴訟法228条4項 私文書は、本人又はその代理人の署名又は 押印があるときは、真正に成立したものと 推定する。