>>281
質問。
確かに文書を違うと言われたら、原告側に
立証責任はあるが、以下の場合に当ては
まっているから文書成立の要件が被告に
有るって解釈にならないの?

民事訴訟法228条4項
私文書は、本人又はその代理人の署名又は
押印があるときは、真正に成立したものと
推定する。