そもそも弁護士が懲戒請求されると不利益を被るのは弁護士会の懲戒請求という制度の欠陥もしくは組織としての容認である
その事による不利益は弁護士又は弁護士会がその責を持って負う又は正していくのが本来の弁護士の働きである。
弁護士の矜持を正そうとした請求者に責任を求めるような損害賠償請求は寧ろ弁護士としての本分から外れているとも言えるのではないか?
裁判で負けて不利益を被ったら相手の弁護士に不利益分を請求するようなものに通じるのではないか?