>>483
だからさ、諸事情込で原則発動するんだろ?
発動させるのに+αの要素として必要なもんじゃないんだろ?
つまり、親族を庇った場合は原則刑法105条が適用されます
それが相応しくない相当の理由があったら適用されないこともあります
って順番になるんだよな?