>>764
刑法犯ってのは基本的に行為時がすべて。
いったん既遂に至った犯罪がのちの行為で犯罪不成立になることはない。
(中止犯という言葉もあるけど、これもあくまで未遂犯のひとつであり、
いったん既遂になったものを引き返せるわけではない。)
起訴判断および量刑判断において情状になりうることは別として。