【話題】なぜ法律デマは出回るのか 約13万件、弁護士への組織的な懲戒請求 「不安な人ほど、自信満々の非専門家を信じる」★4
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弁護士に対し、組織的に大量の懲戒請求がなされている問題をめぐり、提訴の動きが進んでいる。神原元弁護士は5月9日、請求者らに損害賠償を求めて東京地裁に提訴。佐々木亮弁護士と北周士弁護士も訴訟の準備に入っており、5月16日に記者会見する予定だ。
この問題は、「余命三年時事日記」というブログが発端になったもの。朝鮮学校の無償化や補助金交付などを求める各弁護士会の声明に反発したもので、懲戒請求のテンプレートが配布されていた。
日弁連によると、2017年だけで全国の21弁護士会に約1000人から約13万件の請求があったという。その多くが「余命三年時事日記」に起因するものだとみられる。この懲戒請求に批判的な立場をとった弁護士には、さらなる懲戒請求もなされている。
ネット上では、提訴について「訴状は無視しろ、裁判は欠席しろ」などのデマも出回っている。こうした状況をどう見るのか、深澤諭史弁護士に聞いた。
●不合理な懲戒請求でも反論しなければ、言い分を認めたことになりかねない
ーーそもそもなんで、組織的な懲戒請求が問題になっているのでしょう?
【深澤】弁護士に対して懲戒請求があった場合、弁護士会から対象の弁護士に通知が行きます。この際、懲戒請求書の写しも郵送される扱いです。
懲戒の基準は「品位を失うべき非行」と非常に抽象的なのですが、反論をしないと請求者の言い分を認めたことになる可能性があります。
弁護士としては、仮に不合理な請求であったとしても万が一にも処分されないように入念に反論する必要があり、大きな負担となります。
【深澤】さて今回、懲戒請求とその責任が問題になっているわけですが、インターネット上の情報を見る限り、「裁判は欠席すれば大丈夫」とか、「判決は無視すればいい」とか、明らかなデマが横行しています。
これは、別に今回の件に特有ではありません。インターネット上で嘘の法律情報が出回ることは、いつものことです。
その原因は、基本的には、以前話題になった医療に関するデマと概ね同じです。すなわち、法律でも医療でも、それらに関する情報を探す人は、「不安を感じている人」です。不安であればあるほど、情報を見境なく探す傾向があります。
また、情報を提供する側については、専門家であれば安易に断定せず、慎重に表現を選びますが、非専門家は根拠なく自信満々に不正確な情報を流します。ですから、不安な人ほど、自信がありそうな非専門家の情報の方を信じてしまいます。
こうして「自分に都合のよいデマ」をひたすらかき集めてしまう、という結果になります。
●法律情報にはデマが流通しやすい下地がある
【深澤】さらに、医療情報と大きく異なるのは、法律情報を探している人は、紛争の当事者であることが多い、という点です。
紛争というのは、多かれ少なかれ、当事者双方が自分こそが(より)正しいと信じています。
ですから、「自分は正しい」→「法律は正しい者の味方」→「だから正しいと信じている自分に味方する法律情報だけが正しい」ということで、医療情報よりデマが流通しやすい下地があると思います。
ーーそもそもの懲戒請求をしてしまったところにも、当てはまりそうですね。
●より非専門家の声が大きくなる
【深澤】以上に加え、今回はさらに特別の事情があります。
今回の件については、有利な結論を得るために被告側(懲戒請求をした側)にも、検討すべき主張がかなりあります。多くの弁護士は気が付いているでしょうが、私も含めて、弁護士はほとんどその点について発信していません(もしも当事者の方がいたら、弁護士に直接相談されることをおすすめします)。
客観的な法制度に関する情報であれば、弁護士も発信しやすいのですが、具体的な紛争、しかも現在進行している事件については、場合によっては他人の事件に干渉することになりかねないためです。そういうわけで、非専門家の情報ばかりが発信される、という状態になっています。
ですから、今回に限らず、自分自身の抱える法的なトラブルについて、ネットで情報収集して行動することは、極めて危険な行為です。
全文はこちら
https://www.bengo4.com/internet/n_7862/
前スレhttp://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1526314617/
★1)05/14(月) 22:48:58.27 1000人のネトウヨが人生を破滅させられる。
こんな楽しいことはない。 >>603
こんなんでも懲戒請求できるんだからハードルは高くないし、
要は記載事項に虚偽があったかどうか。しかも番号付け間違ってるしな
>第2 懲戒事由
>1 対象弁護士は、2015年11月9日午後2時49分、上記ツイッターア
>カウントを使用して、「神原元弁護士は出版社青林堂から横浜弁護士会宛に
>懲戒請求を受け、本年10月27日、綱紀委員会の議を経て懲戒委員会にお
>ける審査が開始しています。事件番号は平成27年(懲)第11号です。」
>等と書き込み、右書き込みを自己のツイッターの閲覧者(約7000人)に
>公開した(甲1)。
>
>1(2の誤記?) 対象弁護士は、2015年11月9日午後10時18分、弁護士である懲
>戒請求者を名指しして、自己の使用するツイッター・アカウント
>(@Bar1Karth)を使用して、「依頼者を食い物にして売名を図っている」等
>と書き込み、右書き込みを自己のツイッターの閲覧者(約7000人)に公開した(甲2)。
>
>2(3の誤記?) 以上は、いずれも、弁護士である懲戒請求者の名誉を毅損するものであり、
>また、懲戒請求者を不当に陥れ、さらに懲戒請求者の事件に不当に介入する
>ものであるから、職務倫理規定70条、71条、72条に反し、弁護士法5
>6条1項の定める「品位を失うべき非行」に該当するから、厳しい処分を求める。 ここでいくらイキってても訴訟は止まらんぞ
そんなことより裁判の準備しとけよネトウヨ これを機にネットウヨクが世間に知られ、暴走族が珍走団って名前になって消えていった流れと同じになりそう >>642 懲戒請求出されるとめんどくさいなあ、でも儲かりもしないことにいちいち参戦する奴もバカwって感じだろ。儲かる仕事持ってる人は当然そっちが忙しいし >>613
数少ないガチンコの弁護士さんに青林堂が裁判で負けて
大量の不当懲戒請求が送られたというのがこの事件です
ガチな人なので受けて立った
ちなみに受けて立ったもう一人はアスペで
大多数の弁護士のこれはスルー検定という感覚がわからん模様 最低賃金の給与すら取り返せない裁判所なんて、何の役に立つのか? >>643
ネトウヨは追い詰められるとどっちもどっち論を主張しだす
キミのように >>641
本業が暇な弁護士でないと、こんな少額訴訟やってられんでしょw ·ささき、ノースライムへの懲戒請求は理由が曖昧で
しかもささきは朝鮮学校の無償化に賛成したことはないので
明らかに不当懲戒請求である
·しかし懲戒請求は弁護士会への請求であって訴訟行為ではない(橋下徹判決)
·懲戒請求は訴訟行為ではないのに国民に厳格な注意義務を求めてはならない(橋下徹判決)
·綱紀委員会がささきへの懲戒請求を却下しているんだから弁護士に損害はない(橋下徹判決)
損害は無い以上不法行為は不成立
ささきの訴訟は全面却下
裁判費用はささきもち
判決は最高裁判決に全面的に従うのでほぼ勝ち目はないと思われる >>635
本物のウンコが発する言葉こそがネトウヨだろ、なあウンコ食いくんw >>647 目端がきくやつは肝炎訴訟で一儲けを企んでるよ
。サラ金のやつで弁護士は相当儲けてるから、税務署はきっちり入って弁護士から税金巻き上げて欲しいね >>651
それ。
ネットで勝利宣言しても、リアルで人生を棒にふるのがネトウヨ。
現実の厳しさを思い知れ。 普通の弁護士ならば絶対に受任しない案件じゃないかな
金はないし打ち合わせが困難なレベルの知性
そもそもこの手の弱者を助けたいと思ってるのが今回懲戒請求された弁護士達だから 朝鮮学校云々が発端と言いつつ朝鮮総連の顧問弁護士には懲戒請求出してないバカさ加減よ >>659
全文読んだならわかるはずだけど、なんで橋下事件では
受忍限度論使ってると思う? 裁判官の不法行為も取り締まらない司法はやりたい放題でもある。 >>657 おまえには弁護士がゴミクズなのが見えんのか? >>633
こう言う風評被害を煽ってる奴こそ、
損害賠償で訴えるべきだと思うんだわ。
実害が出ているだけに損害賠償請求がしやすいし、
請求側は、分かってる1人に全額請求できるからね。 >>664
アスベストも一段落しそうですから、次のネタが欲しいところw 懲戒請求された弁護士からは
余命たちがマムシのように見えるだろう。
だからわざわざ弁護士会が棄却してくれたのに
この弁護士たちは自分でマムシを捕まえようとした。
かまれても文句は言えないってこと。
あくまでもこういう国民の空気があるんだ、
っていう判断材料にしておくべきだった。 >>668
全文読んでない人に答えられない
全文ちゃんと読んでからおいで ネトウヨは消えないよ
どんどん賢く、強くなっていくだけ
今回は気軽に懲戒請求してはいけないということを覚えたから >>675
とっくに読んでるよ
いいから答えてみてよ >>2
それどころか、外国人なのに選挙に当選して平気な顔してるのも居るよなw ネトウヨはエセ右翼してるが実態は狂信的カルト教団なので
ネトツボと呼んでやるのが正しい
弁護士はネトウヨ名簿を世に公表して刑事告訴すべきだな
こいつら安倍晋理教はオウム真理教と変わらん ・懲戒請求は訴訟行為ではないのに国民に厳格な注意義務を求めてはならない
懲戒制度の趣旨はこのあたりに集約されるんじゃないかねえ?
なぜ訴訟行為ではないのか、どうして厳格な注意義務を求めるべきではないのか。 >>676
初期レベルが低すぎて100年たってもバカにされ続けるで >>658
神原は採算度外視でネトウヨをしばくのが使命だと思ってるからな
まあ250万が少額だと思うならそれでもいいだろw >>656
平日朝に5chでコピペ貼り付けて遊んでるような馬鹿が
自分の経験がどうとか言っても説得力がないぞ
ID変えて、どうぞ >>676
生態が知られ、前例が出来上がると動きにくくなるよ
さっき出した暴走族の話と一緒でね >>659
厳格な注意義務は求めてないが、一般的な注意義務は求められる
その点で弁護士有利は覆らんよ >>670
そのゴミクズに反訴されて震えてるのがお前らなんだが これがこれからネトウヨの身に起きるんやでw
Dihydrogen Monoxide
@bluebuggle
5月13日
その他
呼出状も訴状副本も調書判決正本も封を開けずに裁判所に突き返したため、
そんな判決になっているかも分からないまま不動産の強制競売をされた事案もありましたな。 >>673 ほんと、弁護士ってゴミクズだよな。やってることヤクザと変わらん >>676
ネトウヨなんて訴えれば逮捕放題、賠償金取り放題だな
訴訟に応じるカネもないしアタマも悪いもんな >>653
カンパで金出してる弁護士って、忙しいからダスキンにゴミ掃除頼む感覚じゃねーかなとか。 >>680
厳格なだぞ
そもそも何も注意しないでの嫌がらせだから今回反撃されたんやで >>677
読んで理解できないなんておまえは本物の馬鹿なのか?
補足(なぜこのような多数派結論になったのか竹内裁判官の見解)
請求の方式について,弁護士法は、「その事由の説を添えて」と定めているだけであり,その他に格別の方式を要求していることはない。
仮に,懲戒請求を実質的に制限するような手続方式を要求するようなことがあれば,
それは何人でも懲戒請求ができるとしたことの趣旨に反することとなろう。
また,「懲戒の事由があると思料するとき」とはいかなる場合かという点については,
懲戒請求が何人に認められていることの趣旨及び懲戒請求は懲戒審査手続の端緒にすぎないこと,
並びに,綱紀委員会による調査が前置されていること
(後記)及び綱紀委員会と懲戒委員会では職権により関係資料が収集されることに鑑みると,
懲戒請求者においては,懲戒事由があることを事実上及び法律上裏付ける相当な根拠なく懲戒請求をすることは許されないとして,
一般の懲戒請求者に対して上記の相当な根拠につき
高度の調査,検討を求めるようなことは,
懲戒請求を萎縮させるのであり,
懲戒請求が広く一般の人に認められていることを基盤とする弁護士懲戒制度の目的に合致しないと考える。 いい加減橋下判決と今回はそもそも違うってことを学べよバカウヨ
どうしても橋下判決で決まると思うならささきなり神原なり弁護士のTwitterに突撃して吹っ掛けてみろ
それもできないくせにいつまでもうるせーんだよ雑魚が >>696
竹内補足意見じゃなくて法廷意見でも受忍限度論使ってるでしょ?
それがなぜか、理解してるのかどうかを聞きたい
ロー生レベルならわかると思って聞いたんだけど、ダメか >>686 弁護士がゴミクズだと認めてくれてありがとう >非専門家に煽られて
百田尚樹とかな。
アホはツイやらん方がええよ。 >>697
お前が橋下徹判決から学べよ
竹内裁判官の補足
制度の趣旨からみて,このよう に懲戒請求の「間口」を制約することには特に慎重でなければならず,
特段の制約 が認められるべきではない。
この点については,
例えば本件のような刑事弁護に関する問題であるからとの理由で例外が設けられるのではない。
ところで,広く何人に対しても懲戒請求をすることが認められたことから,現実には根拠のない懲戒請求や嫌がらせの懲戒請求がなされることが予想される。
そして,そうしたものの中には,民法709条による不法行為責任を問われるものも存在するであろう。
そこで,弁護士法においては,
懲戒請求権の濫用により惹起される不利益、弊害を防ぐことを目的として,
懲戒委員会の審査に先立っての綱紀委員会による調査を前置する制度が設けられているのである。
現に,本件懲戒請求についても,
広島弁護士会の綱紀委員会は,一括調査の結果,懲戒委員会に審査を求ないことを相当とする議決を行ったところである。
綱紀委員会の調査であっても、対象弁護士にとっては,社会的名誉、業務上の信用低下がもたらされる可能性があり,
また,陳述資料の提出等の負担を負うこともあるだろうが,これらは弁護士懲戒制度が自治的制度として機能するためには甘受することがやむを得ないとの側面があろう。 弁護士 中村憲昭
@nakanori930
5分5分前
その他
弁護士に対する懲戒請求は、皆さんが考えているより当該弁護士にとっては負担が大きいのですよ。
会が弁護士をかばっているという批判を避けるため、どんな言いがかりでも基本的にきちんと手順を踏みます。
会から親展の封筒が来てドッキリすることは、18年も弁護士やってりゃそりゃあありますわ。
で、いちいち弁明書を作成しないとならない。
北さんや佐々木さんらの場合、扇動された方々が多数で懲戒請求しているけど、弁明書送達費用だけで数百万とのこと。
会が集団テロ的な懲戒請求を想定していないという点で手続的な不備があるとはいえ、もはや懲戒者は弱者とはいえない。数の暴力。 ネットにデタラメ書くことのみ底辺ニートネトウヨの唯一できる事ですから
一部キチ除いて誰にも読まれずあえなく散るだけだが >>621
弁護士は自分の事件では職権が使えないらしい。
ネトウヨの住所を調べるのに住民基本台帳を閲覧するのとかかな。
なので佐々木、北が互いに互いの代理人になるらしい。
ちなみにわしは訴訟費用とかどうでもよくて
ネトウヨ追討の御祝儀として1万円寄付した。 ネトウヨなんて訴えれば逮捕放題、賠償金取り放題だな
訴訟に応じるカネもないしアタマも悪いもんな
カルトの養分にしておくのは惜しい逸材
ネトウヨの寄生先(親だろう)からガンガン毟り取れるぞ 保守も集ストのシステムを作らないか?
言論だけじゃ無理があるでしょ ネットウヨクなんかネットでしかイキがれないヘタレだからな
「似非愛国行為は恥」って認識が広まれば簡単に消滅する >>678
いるわけ無いだろバカ晒し
誰だよそれw >>1
自信満々な非専門家
↓
マスゴミとコメンテーターの事か
ナルボド、ナルボド またここでデマ吐いてバカが養殖されてくのか
面白いな >>685
余命以外にソースをあたって、朝鮮学校賛否の事実確認を行うことは一般的な注意義務を超え、厳格注意義務である。
という筋で戦うとどうだろうか。 >>699
もったいぶってさっさと話を進めないお前がとんでもない馬鹿に見えるぞw >>688
言いたいことは直接言えよ
ツイッターでブロックされてもまだ法廷で言えるだろ >>705
おやつ代って書いて出したら
訴訟費用じゃなくておやつに使ってくれるかな?
おやつカンパニーって思い付いちゃった >>694 上手い例えだね、まあそんな感じかもねw >>699
お前はこれも読めないのか?
ちゃんと読んでないんだろ??
本件懲戒請求については同弁護士懲戒委員会における事案の審査は行われなかったことからすると
本件懲戒請求がされたことにより
第一審原告らに反論準備等のために一定の負担が生じた事は否定することができないとしても
その弁護士業務に多大な支障が生じたとまでは言えない。
ここまでが最高裁判決の法理
これまで説示したところによれば
第一審被告の本件呼びかけ行為は弁護士としての品位を失うべき非行にあたるとして弁護士会における自律的処理の対象として検討されるのは格別
その態様、発言の趣旨、第一審原告らの負担の程度等を総合考慮すると本件呼びかけ行為により
第一審原告らが被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき言動超えるとまでは言い難くこれを不法行為法上違法なものであると言う事はできない。
これが最高裁判決がさっきの法理を使った具体的な判断 弁護士会による懲戒制度は、強制加入とセットで成り立ってる訳でしょ?
つまり、これは意外にというか、弁護士自治の根幹に関わるわけよ。だから、
ウチラ弁護士は刑法その他の法律よりも遙かに厳しい水準で律していますので
外部からの介入は必要ありませんよーという担保にしてるわけじゃ。
そのちゃぶ台をひっくり返そうとしてるから、だからこの件はすこぶる面白いなぁと思ってるわけ ネトウヨを養分にしてるカルト日本会議、幸福の科学、壺売り統一狂会など
安倍晋三の手先一味は
仲間が狙い撃ちされると在日認定して切り捨てるのが特徴
ならば全員に個人攻撃すれば余命なんてタダの箱になってしまうのさ
安倍政権の支持率のようにハリボテのデマ流すしかなくなるからなw >>714
本論は、平成19年判決がなぜ受忍限度論によらないのか
あるいは、弁護士ではなく一般人の懲戒請求のケースでは、
19年判決とは違うとして受忍限度論によることがありえる
のかどうか
法律の素養のある人いたらぜひ検討してみてほしい >>716
おやつなら弁護士事務所に現物を送ったらよいんじゃね? >>697
ゴミウヨは悉くブロックされてしまうから発言できないそうです >>713
そもそも余命はソース足り得るのか?
まあ弁護士の狙いは
余命に騙されたって言わせることだろうがな 今回の騒動で余命とかいうのを初めて知ったけど、尊大な物言いでワロタw バカはその尊大さに安心感を覚えるんだな
訴えられてオロオロしてる奴らもそのまま切り捨てられててワロタ >>725
毒入りかもしれないじゃん
って現金送ればいいのか
ありがとう
懲戒請求自体、泥棒に泥棒を見張れと言ってるような物で、
実質機能不全と見て良いだろう。
弁護士の懲戒請求には、裁判委員制度や検察審査会の様な、
一般人の常識を判定基準とするべきだと思うわ。 >>682
なぜ日本において、訴訟がタブーになってるかと言うと、日本は暗黙の社会ルールによって紛争を解決しているからであり、
訴訟に訴える奴はその暗黙の社会ルールを破るヤカラと看做される
だから、日本においては、社会制度を悪用してナマポに群がるチョンは嫌われるし、その代弁者となっている弁護士も嫌われる
今回、チョン利権のために動いてる弁護士がタブーである訴訟という手段に出たことは、大多数の日本人には
日本社会の暗黙のルールに対する挑戦と映る
まぁ、神原がどのように自己評価しようが、それは本人の勝手だが、チョンとその一味はこの訴訟で一段と日本社会から
疎外されることになることは間違いない
>>688
まぁ、ハイエナですね >>713
そもそも余命とか言う名前も分からないブログを信じてる時点で厳しくね? ネトウヨのソースは
ネトウヨブログ
↑
当たってたwwwww >>733
普通は同時進行で裁判やって
こいつ有罪だから懲戒!って突きつけるんだよ
こいつ気に入らないから懲戒って頭をカチ割って中を見てみたい >>737
神原に送ったやつのリストはしばき隊が活用するだろうなw >>692
なにこれ?マジ?
顔が釣り目、エラ張りのチョンなんだがw
ネトウヨってチョンなの?
そう考えると、日本を貶めるという意味で筋が通る >>720
受忍限度論ってのは、ある程度負担が生じることが
不可避な場合に不法行為の成否を分ける基準であり、
橋下事件でそれが用いられたのは表現の自由に関する
事柄だから、だと一般的に理解されてる
19年判決は、受忍限度という言葉を使ってないけど、
23年判決とどういう関係があるのかは割と検討の余地が
ある
懲戒も負担が不可避だけれども誰でもできる手続きとして
間口は狭めるべきでない、という竹内裁判官の発想を強調
するなら、とくに法律家以外による懲戒請求が不法行為に
なる要件については、19年判決に修正がされることもあり
えるな、と思ってる
高島弁護士もそういう趣旨の指摘をしたものと理解してる
んだが、むしろ批判的検討を試みたい
まあ、あとは素養がある人が来てくれるのを待つよ >>737
今回は神原弁護士も被害者になっちゃってるからお友達のしばき隊が裁判所に通ってリスト作ってくれるでしょ >>721
労働審判で負けたから嫌がらせのどこに理があると思ってるの? >>728
弁護士の狙いじゃなくて、実際にそうだから
リスクがあることを隠してたんだから
こういう事態になる可能性もあるということを事前に知った上で同意し、行動に及んだネトウヨは皆無だろ >>713
弁護士本人の情報収集してない時点で一般的な注意義務は足りてないだろ
ソースが余命としても、それが懲戒に足る理由かという事を自分で確認、裏付け取るくらいは必要
余命以外に2,3ソース当たって、それでも懲戒が必要と判断したと、主張するなら
一般的な注意義務は果たしていると言えるかも知らんが >>741
橋下徹判決で定義されたのは「懲戒請求されたときの弁護士の受忍義務の範囲」だ
お前は自分の都合でしか判決文を読めないのか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています