>>749
事務所来たけど反応は外になさそうだね
最高裁判決はまず法廷意見を読まないとダメ
それと、受忍限度論というのは不法行為法上の
判例法理なんで、基礎知識がないなら触れない方がいい
法廷意見で
「本件呼び掛け行為により第1審原告らの被った精神的苦痛が
社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいい難く、これを
不法行為法上違法なものであるということはできない」
という部分が橋下事件では何より重要なんだよ
最低限、判時2135号か判タ1360号の解説は読んでおいた方がいい