>>16 の帰結

故意(殺意)なしで、「パニックで死んでしまった」場合

(過失致死)
第二百十条 過失により人を死亡させた者は、■五十万円以下の罰金■に処する


50万円かぁ
そこそこ痛いが、懲役よりマシかぁ←■今ここw