0485名無しさん@1周年
2018/05/15(火) 16:06:40.39ID:bjt+O+pl0君がバカなだけだよ
捜査機関から発覚する前に申告している
自首の成立について大事なことですが、捜査機関が犯罪事実や犯人が発覚していない段階で申告しなくてはなりません。ですので、既に容疑の疑いをかけられている段階での申告では自首が成立しません。
また、犯人が誰であるかは分かっているものの、所在が分からない状況で、犯人自らが警察署などに申告しても自首にはなりません。例えば、指名手配などされていて、もう逃げきれないと観念したような場合が挙げられます。
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