表現の自由限定かは議論があるが、橋下最高裁判決では受認限度論が強くなっている。

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/507/081507_hanrei.pdf
補足意見
本件においては,第1審被告の本件呼び掛け行為が契機となって,多数の懲戒請求がされた結果,
本件弁護団は,その対応に負われ,精神的,肉体的に予期せぬ負担を負い,悔しい思いをしたことは間違いなく,
被った精神的な負担はそれなりのものではあったが,
法廷意見が述べるとおり,

ある程度の定型的な対応で済み

弁護士業務に多大な支障が生じたとまではいえず,

上記のとおり,弁護活動は本来批判にさらされることは避けられず,
また,弁護士としての地位やその公益的な役割等を考えると,社会的に受忍限度を超えて
いるとまでは言い難いところである。