>>600
橋下判例で今回の事案を参考にすべき点は
・思想言論系の懲戒事由は言論の自由や公共性を考慮して精神的被害も含めて軽減される
・大量請求も一括処理一括反論で被害は限定的
・裁判所としては懲戒請求の萎縮を懸念する傾向が高まっている
・橋下は懲戒請求してないけど、もしやっていても違法にすべきでない
・橋下より一般の懲戒請求者の方が責任が少ない(橋下は800万だったが最高裁で0円に)