0086名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/05/15(火) 21:34:34.63ID:P4Gt2aXQO >>70 判決文にはハシゲには関係ない、懲戒請求の受忍義務が書かれている。 所謂、普遍的な弁護士の受忍義務。 受忍義務が果たされているか、その上で損害の認定に影響するかが問題。 ハシゲが請求したかとか、結果がどうだったとか関係ない。 最高裁が示した判例であり、考え方。 お前が出したのは裁判例であり、個別案件。 字読めるだけじゃ駄目よ。考えなきゃ(笑)