>>70
判決文にはハシゲには関係ない、懲戒請求の受忍義務が書かれている。
所謂、普遍的な弁護士の受忍義務。
受忍義務が果たされているか、その上で損害の認定に影響するかが問題。
ハシゲが請求したかとか、結果がどうだったとか関係ない。
最高裁が示した判例であり、考え方。
お前が出したのは裁判例であり、個別案件。
字読めるだけじゃ駄目よ。考えなきゃ(笑)