罰則規定を作る。
明らかなイジメ(暴行・恐喝・暴言など)が発覚した時点で、裁判にかける。
更生の見込みなしと判断されたら、いじめた側を矯正施設に収監する。
子供の頃から遵法精神を養うことで、健全な社会を構築していく必要がある。