だからね

オーナーである国民達が雇われ社長の弁護士に「お前は店の金ちょろまかしただろ?」と何の根拠もなくこいつを懲戒しろと請求して
オーナーに雇われた経理担当の弁護士会が「オーナー頼みますよ、金をちょろまかした何の証拠もないじゃないですか」と却下した事案ですよ?

オーナーは疑う権利があり
国民から金もらってる雇われ社長の弁護士にも損害はない

ってまだわからんのか、簡単だろ?