0758名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/05/21(月) 13:49:47.34ID:KAkCVAs+0 だからね オーナーである国民達が雇われ社長の弁護士に「お前は店の金ちょろまかしただろ?」と何の根拠もなくこいつを懲戒しろと請求して オーナーに雇われた経理担当の弁護士会が「オーナー頼みますよ、金をちょろまかした何の証拠もないじゃないですか」と却下した事案ですよ? オーナーは疑う権利があり 国民から金もらってる雇われ社長の弁護士にも損害はない ってまだわからんのか、簡単だろ?